所得税

所得税の確定申告 ~しなければいけない人としたほうが良い人~

こんにちは。

渋谷の税理士 吉田です。

最近少しずつですが、忙しくなってきています。
2月から3月にかけては所得税の確定申告の時期も来ますね。
既にいくつかオファーを頂いているので嬉しい限りです。

パソコン仕事ばかりだといつも下を向いていると思って、ディスプレイを高めにしてみました。いつもより少し背伸びして仕事しています。

さて今回は3月15日が期限の所得税の確定申告についてです。

確定申告いつからいつまでの間にすればいいの?

平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、

平成31年(2019年)2月18日(月) ~ 同年3月15日(金) 

還付申告は、平成31年(2019年)2月15日(金)以前でも行えます

確定申告しなくてはいけない人

会社などに勤めていて年末調整で所得税の精算が終わってしまっている人でも必要になる場合もあります。

事業者は原則 確定申告が必要になります。

青色申告を選択している方は確定申告しないと取り消されることになりますので注意して下さい。

その他、確定申告が必要な人とは・・・

1.給与収入が年間2000万円を超える人
2.1か所から給与をもらっている人で、給与・退職以外の所得が20万円を超える人

副業をしている場合、利益が20万円を超えたら申告が必要です。

副業以外にも、家を売ったり、特定口座以外で株の譲渡益がある場合もこれに該当します。

3.2か所以上から給与をもらっている人で、メイン以外の会社からもらっている給与収入+給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えている人

メインの会社は年末調整できるんですが、サブの給与は年末調整できない仕組みになっています。サブの会社では、乙欄と言って高めの税率で所得税が天引きされていますので、確定申告することで還付を受けることができます。

またその他の所得があれば、それらも一緒に申告しましょう。

4.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5.災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

会社員や年金受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。

6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

家事使用人(お手伝いさん)などに給与を払っている場合は所得税が源泉徴収されていないので、確定申告をしなければなりません。

源泉徴収義務者とは・・・

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合には、その給与支払の都度、所得税などを差し引く(源泉徴収といいます。)ことになっています。

そして、この差し引かれた(源泉徴収)された所得税などを、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

ただし、以下に該当する個人は源泉徴収義務者になりません。

(1) 常時2人以下の家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

7.退職所得について20%の税額を源泉徴収されている場合に、本来の税額が源泉徴収税額よりも多くなる人(源泉所得税<本来税額)

退職金については、貰うまでに会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、正しい税額が計算されて源泉徴収されているため、確定申告をして精算する必要はありません。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、一律20.42%の源泉徴収がされます。この源泉徴収税額が正しい税額でない場合には、確定申告で正しい税額との差額を精算することになります。

正しい税額>源泉徴収税額の場合には、確定申告はして不足分を収めなければなりません。
正しい税額<源泉徴収税額の場合には、確定申告をすることによって還付を受けることができます。

確定申告したほうが良い人

 

給与所得者などで源泉徴収された所得税がある方は、確定申告により所得税の還付が受けられます。

還付を受けられる人は・・・・

1.年税率より高い税率で源泉徴収された所得がある人

例えば、副業などでデザイナー料や雑誌などの原稿料を受け取っている人は、それらの収入の源泉徴収税率は10.21%なので、年間の所得税率(年税率)が5%であれば、確定申告によってその差5%分の所得税の還付を受けることができます。

2.会社を退職して年末調整を受けていない人

年末調整をしないで退職した方は、確定申告することにより還付を受けることができます。

また、前章「確定申告しなくてはいけない人」の「7.~」で退職金を受け取っていて【正しい税額≦源泉徴収税額】の方は、確定申告することによって還付を受けることができます。

3.マイホームを購入した人(住宅ローン控除)

一定の要件を満たすマイホームを住宅ローンを利用して購入した場合には、住み始めた初年度に確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。翌年以降は、年末調整で還付を受けることができます。

4.個人負担の経費などがある人(特定支出控除)

会社員でも一定の個人負担の経費がある場合、確定申告することにより所得税の還付を受けることができます。

資格取得のための費用(専門学校、参考書、文房具・・・。)、仕事の知識を得るためのセミナー代など。

5.医療費をたくさん払った人

その年に10万円(所得が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超える医療費を支払っている場合には所得税の還付を受けることができます。保険金など受け取っている場合は、それを差し引いたあとの支出額で判断します。

上記に代えて、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、対象となる医薬品などの購入額が1万2千円を超える場合に、所得税の還付を受けることができます。

どちらかしか選択できないので、よく計算して有利な方を選びましょう。

6.ふるさと納税など寄付をした人

ふるさと納税をした人は申告することによって所得税の還付を受けることができます。

ふるさと納税による所得税の還付額は思ったより少ないと感じるかもしれませんが、住民税の方で実感できると思います。

ふるさと納税のワンストップ特例制度を受ける人は確定申告の必要はありません。

7.配当所得がプラスで株の譲渡損失がある人

同じ特定口座の場合、勝手に配当所得と株式譲渡損失は相殺されますが、複数の口座を持っている場合には、他の特定口座と通算することにより、配当所得の源泉所得税の還付を受けることができます。

8.所得税の予定納税をしている人

計算の結果、予定納税額>本来の所得税額 となった場合には、確定申告することによって還付を受けることができます。

9.扶養家族が増えた場合

年末調整後に扶養家族が増えた場合には、確定申告することにより住民税の減税が受けられます。

10.災害や盗難等で資産に損害を受けたとき(雑損控除)

自分や扶養親族が持っている家や家財などが、震災・火災・盗難などで損害を受けた場合には、確定申告により所得税の還付を受けることができます。

雪下ろしの費用や、シロアリの駆除費用なんかも災害の費用に含めることができます。

最後に

独立最初の自分の確定申告作業はほぼ終わりました。あとは提出を待つばかり。

私も確定申告することによって、給与所得(黒字)と事業所得(赤字)を相殺して所得税の還付を受けることができます。

また、消費税についても今年以降の「事業計画」をしっかり作って、入念に判断した結果、課税事業者の選択をすることによって消費税についても還付を受けることにしました。

年間の計画することによって有利に働く場合もあります。
ただし、あくまでも計画は計画です。
その後の、実行→反省→練り直しを繰り返すことが重要だと考えています。

インフルエンザが流行っているようなので、皆さん十分注意して下さいね。