仮想通貨

仮想通貨の税務上の取扱いが改正 ~平成31年度税制改正大綱より~

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

最近自宅からの徒歩通勤にも慣れてきましたが、今朝は気温が低いことに加え風が強く顔の感覚が無くなるくらい寒かったです。

~建設中の国立競技場~

さて、昨年末に発表された平成31年度税制改正大綱に仮想通貨について記述がありました。

法人税の取扱い

平成30年3月14日に企業会計基準委員会(ASBJ)から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表されています。

ブログ「仮想通貨の会計処理」より

つまり、期末の評価価額は、活発な市場があれば「時価」で、なければ「取得原価」でするとしています。

今回の大綱ではそれを受けて、法人税の計算上、

期末評価額 活発な市場がある:時価で評価、評価損益を計上
活発な市場がない:原価法(取得価額)   
譲渡損益の計上時期 譲渡契約日の属する事業年度
仮想通貨の譲渡原価の計算 移動平均法(原価法)※法定算出方法
総平均法(総平均法を採用する場合の「届出」が必要かどうかは不明)
法人が事業年度末に有する
仮想通貨の信用取引等
未決済の仮想通貨があれば事業年度末に決済したものとして評価損益相当額を計上する。

平成31 年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する
なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記①及び④を適用しないことができる経過措置を講ずる。

平成31年度税制改正大綱(P74) 
6 円滑・適正な納税のための環境整備
(国 税)
(2)法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置を講ずる。
① 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。
② 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。
③ 仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。
④ 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成31 年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記①及び④を適用しないことができる経過措置を講ずる。

所得税 仮想通貨の取得価額の計算

「仮想通貨に関する税務上の取扱について(FAQ)」(平成30年11月)では、仮想通貨の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当だけど、継続して計算するなら「総平均法」でも構わないと書いてありましたが、その段階では関係法令等について明記されていませんでした。

今後、法令として追加される(国税、地方税ともに)ことになるのでしょうが、既に(FAQ)をみて計算されているので問題ないと思います。

平成31年度税制改正大綱(P36) 
5 その他
(3)個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき、その者の所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法により算出した取得価額をもって評価した金額とするほか、所要の措置を講ずる。