仮想通貨

仮想通貨の会計処理 ~資金決済法に

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

仮想通貨の研修会に参加してきました。

仮想通貨については以前に縁があって税務について調べたことがあったのですが、会計処理について特に指針がありませんでした。

会計処理について平成30年3月14日に企業会計基準委員会から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い」が公表されていました。

この指針の適用時期は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用です。

今回は、取り扱いの中から「仮想通貨利用者」が保有する仮想通貨の会計処理について抜粋して説明します。

ここでいう仮想通貨利用者とは、仮想通貨を利用する企業(仮想通貨交換業者は除く)を言います。

仮想通貨の位置づけ

仮想通貨は、資金決済法の第2条において定義がされています。

ざっくり言うと、国が定めている円などの法定通貨には該当しないけど、物などを買ったり売ったりするときにその対価として使える電子的な財産価値があるもの、となります。

suicaなどで有名な電子マネーは、法定通貨を電子的に価値移転するものなので仮想通貨には該当しません。

資金決済法 第2条
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
 

「仮想通貨利用者」が保有する仮想通貨の会計処理

期末における仮想通貨の評価に関する会計処理

活発な市場があるか ある なし
貸借対照表の記載額 市場価格に基づく価額 取得原価
(期末処分見込額が取得原価を下回る場合は、処分見込額)
損益認識 帳簿価額と市場価格に基づく価額との差額は当期の損益として処理 取得原価と当期処分見込額との差額は当期の損失として処理 ※①

※①:前期以前において、取得原価と処分見込価額との差額を損失として処理した場合は、登記においておの損失処理額は戻入れを行わない。

活発な市場が存在する仮想通貨の市場価格

保有している仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自分の取引実績が最も大きい仮想通貨取引所または仮想通貨販売所における取引価格を用いることとする。

取引価格がない場合には、仮想通貨取引所の気配値及び仮想通貨販売所が提示する価格を用いる。

仮想通貨の売却損益の認識時点

仮想通貨の売却損益をその仮想通貨の売買の合意が成立した時点において認識する。

表示

仮想通貨の売却取引を行う場合、仮想通貨の売却取引にかかる売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示する。

注記

期末時点で保有する仮想通貨について次の事項を注記する。

①期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
②期末日において保有する仮想通貨の活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。

最後に・・・

仮想通貨については自身でも取引をしていますが、まだまだ取引所などの対応が会計処理や税金計算に追いついていない感じがします。取引件数が多くなれば多くなるほど計算に時間がかかります。

税理士の中でも仮想通貨の税務・会計処理についてまだまだ知識不足は否めません。
仮想通貨の確定申告は、仮想通貨に精通した税理士に相談するのがよいでしょう。