相続、贈与

遺言書

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

さて、今日は遺言書についてご説明致します。

よくドラマとかで資産家の方が亡くなったときに遺産相続でもめたりしたときに出てくるあの遺言書についてです。

遺言書とは

亡くなった方(被相続人)が残された方(相続人)同士で遺産相続のトラブルにならないように、自分の死後、財産を分割するために残す書面の事です。

遺言書に書かれた内容は、法律で定められている相続割合より優先されます。

遺言書の効力

遺言書では、相続人に自由に相続分を指定することが出来ます。また、特定の人を相続人から外したり、法定相続人以外の第三者や団体などに相続財産を遺贈することが出来ます。

ただし、相続人には最低限の相続分(遺留分)が定められています。遺言書に相続財産のすべてを相続人以外の第三者へ遺贈すると書いてあっても、相続人は最低限の相続分をその財産を受け取った者に請求することが出来ます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺言書には3つの種類がある

遺言書には、

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

文字が書ける状態であれば最も簡単な方法です。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。

直筆でいつ書かれたかを明記し、署名捺印を必ず行うようにして下さい。

書き方を間違えたりすると無効になる危険があったり、家庭裁判所で検認手続きをしなくてはいけなかったりします。

検認せずに開封すると過料で5万円とられることになります。

公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書を作成する方法です。公証人と相談しながら作成が可能です。

専門家がチェックしているため遺言書として無効になることはなく、裁判所の検認が必要ありませんが、作成するためには費用が発生します。

費用は、相続人ごとに相続財産の価額で計算します。
相続財産5000万円を相続人2人で均等に分けるの場合は、1人当り2500万円になりますので、23,000円ずつ費用がかかることになります。

また、証人が2人必要になります。友人にお願いしたり、信頼できる友人がいない場合には弁護士や公証役場の公証人にお願いすることもできます。

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくないときに利用する方法です。

自筆で書いて公証役場に持ってくパターンですが、遺言の内容はチェックされないため無効になる可能性もあります。

あまり利用されるケースはないようです。

遺言書を作るときにすべきこと

どの財産を残すのか、財産の特定

自分の財産がどのくらいあるのか、正確に把握することが重要です。財産目録を作成しましょう。

また、土地や建物などは登記簿の内容を確認したり、預金や有価証券等は銀行名、支店名、口座番号まで特定しておくことが重要です。

相続人は誰にするのか

財産の特定が済んだら、次は相続人を決めます。

配偶者、子供、両親、兄弟、第三者にそれぞれ何をいくら・どのくらい残すのか決めます。遺言書にはきっちり名前を書きます。

どの方法で遺言書を作成するのか

前述したように、遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

費用がほぼかからない自筆証書遺言、専門家と一緒に作れる公正証書遺言、遺言の内容を秘密にできる秘密証書遺言。

どのパターンが良いか決めておきましょう。

最後に

私としては作成に時間とお金はかかりますが、間違いのないしっかりとしたものが作れる公正証書遺言をオススメします。

自身で無効とならない遺言書を作成できる方は、自筆証書遺言でも構いません。

遺言書は、自分がなくなった後、相続がよくいう「争続」に発展して相続人に迷惑をかけないためにも、作成しておきたいものですね。