相続、贈与

贈与税の申告について

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

このところ、渋谷の税理士って書いてますが、移転したときどうしようって悩んでいます。
まだ、移転の予定はないのですが・・・。

さて、贈与税の申告についてご質問を頂いたのでまとめておこうと思います。

どんなときに贈与税の申告が必要か

贈与税は、人から人へ金銭や不動産などの財産を贈与したときに受け取った人に課税されます。申告は、受け取った人(受贈者といいます)が行います。

暦年贈与

暦年贈与では、1年間に受け取った財産の額が非課税枠(基礎控除と言います)の110万円を超えてくると、超えた部分に贈与税がかかってきます。
複数のひとから頂いている場合には、年間で合計した金額で判断します。

この方法では、納める贈与税があるときに申告が必要になります。

ただし、配偶者への贈与や住宅取得資金などの贈与があり、それらについて贈与税の非課税の適用を受けたい場合は、非課税枠内であっても申告が必要になります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税を選択すると、非課税枠が2,500万円でそれを超える部分に一律20%の贈与税がかかってきます。

その後、贈与者が亡くなったとき(相続時)に、もう一度計算しなおすことになります。

非課税枠に余裕があれば、翌年以降の贈与のときに使うことが出来ます。

この方法では、受け取った財産の額が非課税枠内であっても贈与税の申告が必要になります。

相続時精算課税制度が使える人は、贈与者が60歳以上だったり、受贈者が20歳以上で贈与者の直系卑属である推定相続人だったりといろいろ要件があるので確認が必要です。

また、この制度は、一度使うとそれ以降の贈与はすべて相続時精算課税制度の適用となるので注意が必要です。

いつまでに、どこに、申告納付するのか

贈与税の申告は、贈与で財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までに申告して納税しなければなりません。所得税の確定申告の時期と同じですね。

申告先は、受贈者の住所がある管轄の税務署になります。

特例税率について

暦年贈与の場合、一般税率と特例税率という2つの税率区分があります。

特例税率というのは、20歳以上の受贈者が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与があった場合に使用する税率で一般税率より有利な税率になっています。

適用を受けるためには、受贈者の氏名、生年月日、贈与者との続柄(直系卑属に該当するか)が分かる資料として戸籍謄本などを提出する必要があります。
(過去に一度出していれば必要ありません。)

一般税率対象財産と特例税率対象財産が混在する場合の計算

例えば、こんな場合

まず、一般税率で計算します。算出した税額に一般財産の割合を掛け税額を出します。

次に、特例税率で計算します。

10.6万円 ① +38.8万円 ② = 49.4万円 ←贈与税額となります。