仮想通貨

仮想通貨の確定申告 ~贈与税と所得税~

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

先日、所得税の無料相談会の説明会に行ってまいりました。
初参加ですが、2日お手伝いします。

さて、今回は2月~3月に差し迫ってきた所得税、贈与税の確定申告での仮想通貨の取扱いについてお話します。

所得税の申告が必要な場合

仮想通貨を売った場合

例)
以前に1ビットコイン(以下「BTC」とする。)を100万円で購入しました。
今年05BTCを売却しました。
売却時:1BTC=150万円とする。

申告すべき雑所得金額は、

0.5 BC×150万円-100万円/1BTC×0.5BC=25万円

仮想通貨で他の仮想通貨を買った場合

例)
以前に1BTCを50万円で購入しました。
今年10リップル(以下「XRP」とする。)を1BTCで購入しました。
取引時の1XRP=6万円とします。

申告すべき雑所得金額は、

10XRP×6万円-50万円/1BTC×1BTC=10万円

仮想通貨でサービスやモノの代金を支払った場合

例)
以前に1BTCを50万円で購入しました。
今年162,000円(消費税込み)の商品を0.3BTCで購入しました。
取引時:1BTC=540,000円とする。

申告すべき雑所得金額は、

162,000-50万円/1BTC×0.3BTC=12,000

法人に対して仮想通貨を贈与した場合

例)
以前に10BTCを500万円で購入しました。
今年、法人に5BTCを贈与しました。
贈与時:1BTC=100万円とする。

法人に対して仮想通貨を贈与した場合、その仮想通貨を譲渡したものとみなして贈与者に所得税法が適用されます。

申告すべき雑所得金額は、

5BTC×100万円-500万円/10BTC×5BTC=250万円

受贈者である法人は、5BTC×100万円=500万円のBTCを取得したことになります。

仮想通貨 500万円 / 受贈益 500万円

法人から仮想通貨を贈与された場合

例)
今年、法人から2BTCを贈与により取得しました。
贈与時:1BTC=100万円とする。

この場合贈与の頻度によりますが、数年に1回とか生涯に1回とかの場合は、一時所得として所得税を計算します。仕事の対価は除きます以外で、なにかの賞金とか・・。)

(2BTC×100万円-50万円)×1/2=75万円

また結構な頻度で贈与を受ける場合は、雑所得として所得税を計算します。

2BTC×100万円=200万円

贈与税の申告が必要な場合

個人から仮想通貨の贈与を受けた場合

例)
今年、親族から2BTCを贈与により取得しました。
贈与時:取引所の取引価格 1BTC=100万円とする。

BTCは、活発な市場が存在する仮想通貨ですので、その取引所の公開している贈与時の取引価格を参考に贈与額を計算します。

2BTC×100万円=200万円

今回は、基礎控除110万円を超えているので申告が必要です。
また、親族というのが直系尊属(両親、祖父母など)であれば特例税率を適用することができます。

一定の持ち分の定めのない法人に対して仮想通貨の贈与をした場合

こちらも上記同様の取扱いになります。

最後に

確定申告が本当に迫ってきていますね。

先週、東京税理士会の税理士検索で当事務所にご依頼いただいた方は、既に決算書と申告書を作成済みで、その内容確認のご依頼をお受けいたしました。

こういう仕事も対応しておりますので、ご自身で作成された申告書や申告すべきかどうか迷われている方は、ぜひご相談下さい。

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