こんにちは。渋谷の税理士の吉田です。
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために、所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限と納付期限が、従来の3/16(月)から令和2年4月16日(木)まで延長となりました。
また、申告期限・納付期限延長に伴って、振替納税を利用している方々お振替日も延長することになるようです。
先日、税務署主催の確定申告相談会に相談員として行ってまいりましたが、ご高齢の方がたくさん集まる会場なので、感染が広まると被害が大きいと思いました。
当事務所の方針としては、申告期限が延長になったからといって、作業を遅らせるようなことは行わず、従来どおりの申告期限で作業を進めていこうと思っています。