事業承継

事業承継税制 ~難易度高めの手続きです~

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

最近、気温が高く、暑く、既に寝苦しい状況が続いていますね。

夏前なので、うんざりしています。

クラバーガー

最近くら寿司に行ってきました。

なんと、お寿司以外にも「クラバーガー」なるものがあり、びっくり。

中身は、「ミート」と「フィッシュ」の2種類から選べます。

写真は、ミートです。美味しかったですよ。

7pay

セブンイレブンで以下のチラシを貰いました。

7payというQR決済が7/1よりスタートです。

面倒なのが、いちいちアプリを立ち上げてQRコードを出さないといけないところです。

nanacoならかざすだけでいいので、コレは便利さが退化している感じがします。

 

同時にnanacoポイント付与率も変更になり100円で1Pから、200円で1Pになるようです。

ただし、7payを使うことで、いつも使っているnanacoを7アプリに紐付けして、そこから7payを利用して払うと、200円ごとにnanaco1P、セブンマイル1P(=nanaco1P)、さらに10/31まではキャンペーンで追加1Pで、合計3P付くことになります。

何やらややこしくなってきて入るものの、7payを使う方向になりそうです。

事業承継税制

今日は、事業承継の打ち合わせが近々あるのでその事前資料に目を通しています。

アイキャッチ画像は、以前に購入した事業承継の本です。

すこし古いですが、役に立っています。(新しいの購入予定です。)

事業承継税制は、高齢の経営者が後継者に自分が保有する会社の株式を譲り、経営を承継してもらうことを税制面でバックアップするための制度です。

会社の株式を後継者に譲るにも、税金がかかってきます。

譲る方法は、売買・相続・贈与の3通りあり、その方法ごとに計算の方法が違います。

事業承継税制では、相続・贈与による株式の後継者への移転で税金の納税猶予(支払いをストップ)する方法について資料を読みました。

この制度を利用するためには、

1.特例承継計画の作成・提出

2.株式の贈与・相続

3.認定申請

4.税務申告

の順で手続きが必要になります。

特に1の特例承継計画の作成にあたって、認定支援機関の指導及び助言が必要になります。

申請書は以下のようなものです。

申請書サンプル

現代表者が後継者に株式を譲るまでの期間での経営計画や、後継者が株式を取得したのち5年間の経営計画について、なぜその取組を行うのか、その結果どのような効果が期待されるかを記載していく書類になります。

これらの申請書を提出し、都道府県知事による認定を受けた後、贈与・相続による譲り受ける株式にかかってくる税金相当額の担保を提供することによって、それらの税額が納税猶予と、なります。

参考資料

ですが、ここで終わりではありません。

当初5年間は、毎年、都道府県知事に報告書等を提出、5年経過後は3年毎に届出書を提出することになります。

年次報告書年次報告書サンプル

納税猶予の継続要件を満たさなくなるまでこの手続は続きます。

納税猶予が打ち切りとなる主な理由ですが、

1.後継者の代表権が無くなった場合

2.届出書の提出を忘れた、誤った記載をした場合

3.会社の収入が無くなった

などがあります。

 

贈与での手続きの後、先代経営者が無くなった場合には、贈与税は免除となり、相続での納税猶予の手続きを行うことになります。

その後、報告書、届出書を一定期間ごとに提出していきます。

そして、次の後継者に引き継ぎをするときにもこの制度があれば同様の手続きとなります。

つまり、この制度を導入すると、会社が継続する(要件を満たす)限り、一定期間ごとに報告書・届出書を忘れないで提出すれば、税金の納付はずっと猶予される制度になっています。

 

株式評価額がそれほど大きくなければ、贈与税・相続税を支払っておいたほうが面倒な手続きはしないでよいので、事業承継前には、現在の状況をよく調べて、どちらが都合が良いか、確認しておく必要があります。

 

ちなみに、これらの手続きにかかってくるある認定支援機関の報酬の目安は、

特例承継計画作成・申請・・・60万円~100万円(株式評価は別)

贈与税・相続税の申告・書類作成・・・10万円~20万円

納税猶予手続き・・・20万円~30万円

当初5年間報告・・・10万円/回

3年毎報告・・・5万円/回

遺留分特例の適用書類・・・15万円~

と、諸々費用はかかりますね。

 

東京都の認定件数もそんなに多くないので、事業承継税制を使って納税猶予をする会社は、税額が億を超えるような大会社なんでしょう。

 

事業承継税制ではありませんが、保険を使ってその税額を支払ってしまう、という方法もあります。