消費税

適格請求書等保存方式とは?~インボイス制度~

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

今回は、2023年(平成35年)10月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について解説していきます。

文中は、あえて平成を西暦で表現しています。

消費税の計算を簡単に説明すると

売上などで預かった消費税から仕入れや経費などで支払った消費税を差し引き残りを国に納付します。売上の消費税から差し引くことを仕入れ税額控除といいますが、控除するためには請求書などの書類の保存が要件となります。その書類が、将来、適格請求書等となります。

適格請求書とは?

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類とされています。

さらに言うと、現在の請求書から一度 「区分記載請求書」を経てから「適格請求書」となりますので、軽減税率対応のシステムのアップデート時に適格請求書の対応まで行っておくことをオススメします。

現行の請求書(~2019/9)

→ 区分記載請求書(2019/10~2023/9)

→ 適格請求書(2023/10~)

記載事項 現行の

請求書

区分記載

請求書

適格

請求書

発行者の氏名又は名称
取引年月日
取引内容
取引金額
書類の交付を受ける者の氏名又は名称
軽減税率対象品目である旨
税率区分ごとの合計請求金額
登録番号
税率区分ごとの消費税額等

適格請求書発行事業者

適格請求書を発行するのは、「適格請求書発行事業者」(以下、「発行事業者」と呼びます。)に限られます。

発行事業者は、適格請求書を交付する義務交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。

平成30年8月版 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より

適格請求書発行事業者登録制度

前述の発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して承認を受けなければなりません。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることができませんので、免税事業者は課税事業者を選択した後登録することとなります。

平成30年8月版 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より

登録申請書は、2021年10月1日から提出可能です。

2023年10月1日から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

平成30年8月版 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より

これ、登録すると基準期間(前々年の課税売上高)が1000万円以下となっても自然には免税事業者には戻れません。

取り消すには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。

平成30年8月版 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より

仕入税額控除の要件

売上に掛かってくる消費税から控除できる消費税については、要件があり、適格請求書の交付を受けることが困難な場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

平成30年8月版 国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」より

「一定の事項」というのは、

①相手方の氏名又は名称

②取引年月日

③澱引き内容

④対価の額    をいいます。

「請求書等」というのは、

①適格請求書又は適格簡易請求書

②仕入明細書(適格請求書の記載事項が記載されていて、相手方の確認を受けたもの)

③卸売市場のおいて委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業共同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類

④①から③の書類に係る電磁的記録

を言います。

請求書の交付を受けることが困難な場合

適格請求書の交付が免除される、公共交通機関(3万円未満のもの)、自動販売機(3万円未満のもの)、郵便ポストに差し出された郵送物
適格簡易請求書の記載事項(取引年月日は除きます。)を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む車が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を購入する取引
適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品(棚卸資産に限ります。)を購入する取引
従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、一頭及び通勤手当等に係る課税仕入れ

上記のようになりますので、この方式では一定の場合を除いて適格請求書の交付を受けなければ仕入税額控除ができないことになります。

不特定多数の者に対して販売を行う小売業・タクシー・飲食店などは、簡易版の適格簡易請求書を交付することができます。

これは、適格請求書の記載事項のうち「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を除いたものになります。

経過措置のスケジュール

免税事業者は、発行事業者に登録しないと、相手先で仕入税額控除が取れなくなりその分多く消費税を納税することになります。

ただし、急になるのではなく徐々に控除できなくなってきます。

スケジュールは以下になります。

税額=免税事業者からの課税仕入れの税額とすると

控除できる税額
現在~2023/9 税額✕100%
2023/10~2026/9 税額✕80%
2026/10~2029/9 税額✕50%
2029/10~ 控除できない

※経過措置を適用する事業者は、帳簿に経過措置を受けることを記載しておく必要があります。

最後に・・・

ご説明したように、免税事業者への支払いが仕入税額控除の対象とならないため、免税事業者との取引は課税事業者にとっては不利に働くことになり、免税事業者との取引が減るのではないかという考え方も出てきています。

また、免税事業者はそこへの対応として消費税分の値引きをする方法が紹介されています。

インボイス制度導入による免税事業者の排除に関しては、日税連ではすべての事業者を課税事業者として取り扱うが、小規模事業者については申告不要にする方法などを提案しているようです。

「消費税はわが国の基幹税であり、さらに、社会保障・税一体改革により、平成26 年度以後において、消費税率引上げによる増収分を含む消費税収(改正前の地方消費税収を除く。)は、全て社会保障の財源とされた。すなわち、これからのわが国の社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)を支えるのは、消費税である。

日本税理士会連合会は、概ね次のような姿をあるべき消費税制と考えている。

~中略~

基準期間制度を廃止して全ての事業者を課税事業者とし、その課税期間の課税売上が僅少である一定の事業者には、その旨の届出書の提出を要件として、申告を不要とする(これは現行の免税点制度に代替するものである。)。これにより、いわゆる「免税事業者の排除問題」は解決する。

~後略~」

以下、「平成29 年度税制改正に関する建議書」2ページ【消費税】より(平成28年6月23日日本税理士会連合会)