こんにちは。
永田町の税理士 吉田です。
今日は、コロナの影響で休業している労働者のうち、事業主から休業手当を受けることができない方に対して、直接労働者が役所に申請し、給付金を受け取ることができる、
を厚生労働省のホームページより抜粋してご紹介します。
詳しくは、ホームページなどで確認してみてください。
概要
1.支援金・給付金 とはどのような制度ですか。
→ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(日額上限 11,000円)を支給するものです。
2.支援金・給付金 は労働者個人に支給されるものですか。
→労働者個人に支給されるものです。
給付額の算定対象となる休業前賃金には何が含まれますか。税引き前の総支給額 ですか 。
→賃金とは、月ごとの給与の総支給額( 税・社会保険料控除前の基本給と残業手当などの諸手当の合計。ただし、賞与は除きます。)をいいます。
対象期間
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が直接的及び間接的に事業
主及び労働者に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、緊急事態宣言解除後の休業も対象
とした上で、雇用調整助成金の拡充後の緊急対応期間と同様に、「令和2年4月1日から9月30日まで」の休業が対象となります。
対象者
1.支援金・給付金の対象者は誰ですか。
→事業主の指示により休業し当該休業に対して休業手当が受けられない中小事業主に雇用される労働者が対象です。
2.学生アルバイトは対象となりますか。
→雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。
3.外国人や技能実習生は対象となりますか。
→国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。技能実習生も実習先と労働契約を結んでいることから対象となります。
4.海外勤務者は対象となりますか。
→「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法
律」が適用される日本国内で働く労働者のみが対象となります。
5.登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。派遣先の都合で派遣契約が解除されてしまった場合、どうなりますか。
→派遣元事業主の指示により休業しており、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。なお、派遣契約が終了しても、派遣元事業主が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。
6.日雇労働者は対象となりますか。
→雇用関係が継続していない場合、対象とはなりません。
なお、契約上はいわゆる日々雇用であったとしても、実態として更新が常態化しているよ
うなケースにおいて、更新により労働契約が継続されることを前提に、事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金 の対象となります。
7.フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金・給付金の対象になりますか。
→休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象とはなりません。
なお、フリーランスでの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、当該雇用に係る休業が支援金・給付金の要件を満たせば支給の対象となります。
対象となる休業
支援金・給付金の「休業」とは、事業主の指示により所定労働日に労働者を休ませるものをいい、申請に当たっては、事業主の指示により労働者を休業させていることを確認します。
また、疾病、育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、支援金・給付金の「 休業 」ではありませんので、申請に当たっては、申請を行う労働者の方からこれらに該当する日数を申告していただきます 。
複数の事業所で働いています。その複数事業所が休業している 場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのでしょうか。
→複数事業所の休業について申請可能です。ただし、 申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。 別々に申請することはできません(あとから申請した分は無効となります)。
(例えば、A事業所と B事業所の2か所で働いている方で、両事業所の分を申請する場合は、A事業所分と B事業所分を必ずまとめて申請してください。 A事業所分のみ申請した場合、あとから B事業所分を申請しても無効となりますのでご注意ください。)
支給申請書は複数事業所 申請用として、 通常の申請書とは異なります 。 また、 郵送での手続きのみ となります のでご注意下さい 。
申請方法
1.申請方法について教えてください。
→当初は 郵送のみでの受付となります。 オンラインでの申請も受け付けられるよう準備を進めておりますのでお待ちください。 なお、迅速な支給や 、感染予防・3密回避等の観点から、窓口での申請は受け付けておりません。 厚生労働省HPに資料を掲載しますのでご覧ください。また、相談受付についてはコールセンターを設置しています。
◆ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276 月~金
8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15
2.いつから申請が可能ですか。
→7月10日から郵送申請の受付を開始しました 。なお、オンラインでの申請も受け付けられるよう準備中です。決まり次第、厚生労働省 HPにてご案内します。
3.郵送申請 はどこへ郵送すればよいですか。
→以下の宛先に郵送してください。郵送仕分け業者が申請書類の形式的な確認を行った上
で、管轄都道府県労働局の支援金集中処理センターに振り分けます。その際、必須記載事項
や添付書類の漏れがある場合、該当箇所を明示した上で、返戻させていただきますので、補
正の上、再度郵送いただくようお願いいたします。
なお、厚生労働省 HPに郵送申請のご案内を掲載しておりますので、ご確認いただき、郵
送先にお間違いのないようお願いいたします。ハローワークや労働局、厚生労働省などに郵
送された場合は受け付けられませんのでご注意下さい。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
4.支給申請はいつまで受け付けてくれるのですか。
→申請期間 は以下のとおりです。
その他
支援金・給付金を受給した後で、事業主から対象期間中の休業に対する休業手当が支払
われました。この場合、どうすればよいですか。
→2週間以内に支給決定通知書に記載している都道府県労働局職業安定部へ申告してください。支給済みの支援金・給付金について返納していただくことになります。
支援金・給付金 の税法上の位置づけはどうなるのでしょうか。
→支援金・給付金は非課税であるため、所得申告は不要です。