こんにちは。渋谷の税理士 ヨシダです。
前回のブログから少し間が空いてしまいました。反省。。
ネタとなる研修に行かなかったのと、急ぎの案件で数日かかり、記帳を数件こなし、納特の作業といつもより余裕がありませんでした。。。
今日は、友人の事務所の手伝いに行きます。
羨ましい限りですが、お客様対応で手が足りないとのこと。
当事務所では、純粋な顧問業務と同様に、このような同業者へのヘルプ業務も積極的に行っています。
例えば、申告書などのドラフト作成や、税務相談、関与先への同行、記帳作業などなど、
結構何でも屋として利用してもらっています。
それには理由が3つあり
・いままで経験したことのない新しい業務ができたり、
・他の税理士先生の対応から自分にも真似できる部分を見つけることができたり、
・同じ税理士同士悩みを相談でき、意見を聞くことができたり
することです。
あと、自分より皆さんのほうが顧問先がたくさんあるので、自分も頑張らないと、
といい刺激を受けています。
会計残高に見る税理士の対応
さて、6月後半から7月1週目までは税理士事務所の繁忙期です。
7/10が期限の「源泉所得税の納付」の時期となります。
「源泉所得税の納付」は原則毎月10日納付ですが、特例で従業員が10人未満の場合は、半年に一回納めればいいことになっています。(事前に届出が必要です。)
この「源泉所得税」は、会計ソフトでは「預り金」に計上します。
毎月の給与仕訳で「預り金」に「源泉所得税額」が積み上がっていき、半年に一度の納付時期にガクッと金額が減ることになります。
たまに引き継いだ顧問先様で、「預り金」の残高が誤っていることがあります。
引き継いだ側としては、特に私の場合は、結構悩んでしまいます。
できれば残高を合わせたいところですが、生憎資料が揃わなかったりします。
いい税理士を見分ける1つの指標に、どれだけお客様の会計データを大事に取り扱うか、というのがあります。
大事に、というのは、「丁寧に適切に不安のない状態に保っておく」、ということです。
税理士によっては、
・記帳代行を依頼していてもお客様から資料がないものは記帳しない
・残高があっているかのチェックをしない
ということがあります。
当事務所では、貸借対照表の残高の適正チェックも行っており、売掛金や買掛金など消し込まれていないものなどについては、逐一ご報告と状況をお伺いさせていただいております。
もし、そのような心配があるようでしたら、当事務所へご依頼いただければ、記帳のたびに確認させて頂きます。
記帳代行という形でなくとも、残高の確認だけしてほしい、など部分的なご要望にも丁寧にお応え致します。