こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。
今日は、中野サンプラザで税理士会の研修に出席。
年間36時間の研修時間を早めに消化しようと考えています。
第1部「平成30年度法人税・消費税申告 実務上の留意点」
主に、31年3月決算法人の申告から適用される改正点についてのお話でした。
「所得拡大税制の計算方法」「消費税の10%課税」「収益認識基準」「簡易課税のみなし仕入率の見直し」等で注意点の解説でした。
まあ、大体聞いたことがあったお話でした。
第2部「事業承継と関連民法」のお話でした。
税金面では、社長の株を相続や贈与で相続人などに移すときに、相続税や贈与税がかかります。が、その税金の納税を遅らせる事ができます。
納税を遅らせるためには、いくつものややこしい要件を満たさないといけません。しかも、それを数年続けないといけません。
納税資金の用意ができていれば、面倒な手続きは必要なくて済みます。
そのために生命保険を使う方もいらっしゃいます。
相続なりしてくれる人がいなければ、清算か売却するか考えておく必要もあります。
会社設立した時点でそれらを考慮しておく必要がありますね。