こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。
さて、4月も最後の営業する週となってしまいました。
私は、昨日最後の記帳のお客様を終え、本日4月申告最後の申告書を作成し終わりました。
なにやら最近は毎日やることが多くて困っています。
読書が出来ていないので、できればGWは読書に時間を充てたいですが、27日から泊まりのゴルフに誘われているため、2日は予定が入りそうです。
10連休での仕事はというと、税理士業務(いわゆる記帳や申告書の仕事)はしないですが、補助金や助成金、融資関係の調べ物はしようと思っています。
ゴールデンウィークのように休みが月末から月初へとまたいだ場合の4月末申告の申告書っていつが提出期限なんだろうと、調べてみました。
税務署の閉庁予定
4月27日(土)から5月6日(月)まで閉まっているそうです。
納税証明書の発行など受けられないようですのでお気をつけください。
区や市が発行している納税証明などは、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能ですよ。
申告・納付等期限
上記のように税務署が4月27日から5月6日まで休みなので、4月末申告の申告納付期限は、5月7日となります。
ただし、10連休中にe-taxが可動しているのが、4月27日、4月28日だけなので、そこを逃した場合には、申告期限当日に申告するような形になります。
源泉所得税の納付
源泉所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
5月10日(金)期限については、特に変更が無いため、少ない営業日で用意しておく必要がありますが、事前にわかっていることなので、給与計算後に準備出来ていると思います。
住民税についても同様となります。
というわけで、ややこしい申告の場合は申告期限が伸びていますので、10連休を使って終わらせることができそうですね。
休みに仕事は、やりたくありませんが。。