研修会・セミナー

改正民法の研修 ~相続税法受験者は注意が必要です~

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

今日は、というか昨日から5月なのに30℃超えという異常気象で、寝苦しくて寝不足です。

もう、エアコンに頼らないといけないのでしょうか。もう少し頑張りたい!!

ということで、早くも扇子の登場です。

今朝は朝から中野サンプラザに来ています。

日差しを避けながら、中野サンモール商店街を通って行きましょう。

中野サンプラザでは、いつもの研修を受講します。

少し早くついたので、近くのはなまるうどんで朝ごはん。

ネギ塩豚うどんを食べました。

しょっぱいので朝むきじゃなかったけど、美味しかったです。

改正民法

さて、今日は改正民法についての研修です。

相続に関連するところを午前、午後の2部を使って集中して話を聞いてます。

講師が 弁護士の方ですが、話もテキストもわかりやすいです。

今回お話があった、改正民法については以下のとおりです。

配偶者の居住権

亡くなった方と同居していた配偶者は、亡くなった方が持っている自宅に住む権利が与えられるというものです。

遺産分割等に関する見直し

配偶者保護

婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与などがあった場合に、その財産については遺産分割時に遺産の額に含めなくてもよくなりました。

遺産分割前の払い戻し制度

遺産分割前でも葬儀費用などに充てるため、預貯金の払い戻しができるようになりました。

遺言制度の見直し

自筆遺言

自筆証書遺言について、財産目録は手書きではなく、登記簿やパソコンで作成したものに自署押印すればいいようになりました。

法務局での自筆遺言書の保管

法務局で預かってもらえて、法務局で預かってもらえたものについては検認も不要になりました。

遺留分制度に関する見直し

遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求をすることになりますが、そうすると不動産などは共有状態となってしまいます。

今回の改正で、遺留分については財産ではなく金銭で請求できるようになりました。

相続の効力等に関する見直し

相続が開始した後、相続人の誰かが勝手に遺産を売却/預金の引き出しなどした場合に、不公平な結果が生じるため、この点を法律上の規定を設けて救済する事になりました。

現行制度

改正

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

被相続人の療養看護などを行った親族は、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

これで、ドラマのようなドロドロした関係が少なくなりますよね。ただし、請求額の上限は、遺産の額まで。

最後に

これだけ変わると、相続税法の試験でも影響がありそうですね。配偶者居住権なんか計算に出てきそうです。

 

さて、先日、遅ればせながら前田裕二さんの「メモの魔力」を読みました。

動画配信サービスはYouTubeぐらいで、自分の作った動画をネットに載せるなんて怖いことできないタイプですが、本の中に書かれていることは共感できる部分がたくさんありました。

全部マネすることは、多分できないので、普段気がついたことを文字にしていければと思っています。

メモ用にからリング式のノートを買ったのですが、見開きで使うのでリング式じゃないほうがいいみたいです。

失敗したなー。

早めに使い切ってからか、もう変えてしまうか。

気持ちが上がる方を選ぶこととします。