お疲れ様です。
永田町の税理士 吉田です。
7月に入りましたね。やっと落ち着いて仕事ができるようになりました。
なんだかんだ言って、税理士にとって3月決算➡5月申告、6月申告が多いんですよね。
申告月に偏りがないように心掛けてはいるんですが、こればかりは私の力ではどうにもなりません。
忙しときにはほかの依頼も来るんですよね。
相続税や準確定申告なんかも重なってきてしまうと、なにがなんだかになってしまいます。
さて、7月10日が源泉所得税の納期特例の納付期限になります。
正式には、「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」といいます。
源泉所得税の納付時期は、原則、給料等を支払った月の翌月10日です。
事前に申請が必要ですが、この特例だと1月から6月の間に支払った給料・賞与や士業への支払いから源泉徴収した所得税がある場合は、半年分を集計して納付します。
(7月から12月分は、1月20日が納付期限)
納期特例で納付すべき源泉所得税は、給料や賞与、税理士や弁護士、社労士等の士業への支払いの際に源泉徴収した所得税が対象になります。
士業以外の個人外注への原稿料やデザイン料などの支払いで源泉徴収した所得税は、原則の納付期限となりますので気をつけましょう。
源泉所得税の納付は、10日で計算し納付までしなければなりません。
これを納期限を守って税理士側で行うことは非常に大変です。
(毎月行う場合もあるでしょう。)
納期特例ですと、半年分の資料をたった10日間で集計して納付書まで作って送付するということをしなければならないため、本当にギリギリになってしまうことが多々あります。
年明けの源泉所得税の計算も、そのほかの書類の提出と重なるので、正月返上で計算している事務所もあると思います。
私としては納付までに1~2ヵ月期間があると、余裕をもって作業できるのになぁ~、と思っています。