所得税

確定申告

こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。

自分の確定申告は1月中に完了して、さっさとe-taxで提出してしまいました。
(1/24に提出。その後、2/8に還付金の支払処理がされるとメッセージが届いていました。)

申告期間前ですが、申告期間より前に提出した申告書は期限内申告書と同様に取り扱われる基本通達があります。(所得税法基本通達120-2)

ただし、納税は期間を守って納税してくださいね。
早めに納税してしまうと返金されてしまう可能性がありますので。

自分の申告を先にやるのは、お客様の確定申告をする前に、昨年と状況が変わっていないかを確かめる意味合いもあります。

確定申告の提出期限・納付期限

消費税申告だけ3月末がお休みなので、4月1日が期限になります。

振替納税を選択している方は、残高に気をつけましょう。

平成30年の確定申告の注意点

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除について30年度分の所得税より改正がありました。

まず、納税者(申告する人)の合計所得金額1,000万円を超える場合は、控除を受けられません。

納税者の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合

配偶者の合計所得金額が38万円~123万円以下の場合

ちなみに収入が給与だけの場合、給与所得38万円は給与収入103万円、給与所得123万円は給与収入201万6,000円となります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、一定の要件を満たす場合には、その年分の所得税額から住宅ローン残高の1%分を控除できる制度です。

お住いになる初年度分の確定申告にて手続きを行えば、翌年以降は年末調整で手続きが完了します。

一定の要件

・登記簿での面積が50㎡以上

・上記面積の半分以上が居住用(貸していたり事業で使っていたりしない)

・金融機関等から返済期間10年以上の借入金があること

・築後20年(RC造などは25年)以内、又は耐震基準の証明書が発行されているもの
(その他、住宅性能評価書で耐震等級1~3、既存住宅売買瑕疵保証書ありなど)

・合計所得金額が3,000万円以下(給与収入のみでいうと3,220万円以下)

・居住用財産について過去3年以内に税額控除等の特例を受けていないこと

最大控除額

所得税から引ききれなかった分については、住民税から一定額が減額されます。

売り主が不動産業者などの事業者で消費税率が8%又は10%で購入した場合 最大40万円/年
10年間 計400万円
新築の認定住宅
認定住宅・・・認定長期優良住宅、認定低炭素住宅
最大50万円/年
10年間 計500万円
上記以外 最大20万円/年
10年間 計200万円

確定員酷暑に添付する書類

・一般住宅の場合【A1】
・認定住宅の場合
・中古住宅の場合

贈与税申告

父母や祖父母から贈与を受けた場合の税率

父母や祖父母(直系尊属といいます。)から、贈与を受けた人(贈与年の1月1日に20歳以上)は一般の贈与より低い税率の「特例税率」で贈与税額を計算します。

特例税率

この適用を受けるためには、贈与者と受贈者の関係を証明する書類として戸籍謄本又は抄本などの書類を申告書に添付する必要があります。

贈与税の申告が必要な場合

贈与税の配偶者控除 婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合で一定の要件を満たす場合
住宅取得等資金の非課税 直系尊属から住宅を取得するための資金の贈与を受け一定の要件の住宅を取得した場合
教育資金一括贈与の特例 直系尊属から教育のための資金の贈与を受け、30歳までに一定の教育資金に使用した場合
結婚子育て資金一括贈与の特例 直系尊属から結婚・子育てのための資金の贈与を受け、50歳までに一定の結婚・子育て資金に使用した場合(契約終了前に贈与者が死亡した場合には残高は相続等により取得したものとみなす)
相続時精算課税 60歳以上の親から20歳以上の子供や孫へ贈与した場合
相続時精算課税の特例 父母・祖父母から住宅を取得するために資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当する場合

最後に

先日、所得税の確定申告のお客様がいらっしゃいました。

長年ご自身で決算書など作られていたようですが、一度書き方などが合っているか見てほしい、という内容でした。作業時間は3~4時間程度。

このような確認作業もバンバン受け付けております。このような場合は、コンサルティングという報酬体系で、作業料1時間1万円程度となります。

さて、今回は税金関係の仕事をしている手前、確定申告は避けて通れない仕事の一つですので、改正点などをブログに取り上げてみました。

ただ、年一でこの時期すごく忙しくなるのは避けたいので、なるべく控えめにスケジュールを組んでいきたいですね。