今日の合同会社の法務は、会社の役員で出資者でもある社員についてです。
会社法 第二章 社員
第一節 社員の責任等
第580条 社員の責任
1 社員は、次の場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負います。
・持分会社の全財産でも、債務を完済できない場合
・持分会社の財産に対して強制執行してもできなかった場合
(社員が、会社に弁済をする財力があること、と、簡単に強制執行できること、を証明した場合は除かれます。)
(社員が、会社に弁済をする財力があること、と、簡単に強制執行できること、を証明した場合は除かれます。)
2 有限責任社員は、その出資金の範囲内で、持分会社の債務を弁済する責任を負います。
第581条 社員の抗弁
社員が持分会社の債務を弁済しなければいけない場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2 上記の場合に、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
第582条 社員の出資に係る責任
社員が金銭を出資の目的とした場合に、その出資を怠ったときは、その社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
2 社員が債権を出資の目的とした場合に、その債権の債務者が弁済期限までに弁済をしなかったときは、その社員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、その社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。