合同会社は持分会社に分類されています。
持分会社には、他に合名会社・合同会社があります。
この合同会社に焦点をあて、その法務(会社法)について解説していきたいと思います。
文中の語句は、読みやすいような表現にしています。
今日は、会社法第三編 持株会社 第一章 設立です。
第575条 定款の作成
持分会社の設立には、その社員になろうとする人が定款を作って、全社員が署名捺印します。署名は電子署名でも良いことになっています。
(ここでいう社員というのは、会社の役員で、同時に出資者でもあります。)
第576条 定款の記載事項
作成する定款には、次の事項を記載します。
1.会社の目的
2.商号
3.本店所在地
4.社員の氏名又は名称及び住所
5.社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
6.社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
(合同会社の社員は有限責任社員です。有限責任社員とは、出資額以上の負債を負うことはありません。逆に合名・合資会社の無限責任社員は、その負債のすべてを返済する必要があります。)
第578条 合同会社の設立時の出資の履行
合同会社を設立する場合には、合同会社の社員になろうとする者 が定款の作成後 設立の登記をするまでに、 出資金の全額を払い込 み又は出資を金銭以外の財産でする場合にはその全部を給付しなければならない。
第579条 持分会社の 成立
持分会社は 本店所在地で 設立の登記をすることによって 成立する。
以上。
先日合同会社を設立した際の定款には電子署名する方法で行いました。
また、設立時の出資の履行については、定款の作成日と同日でしたが、設立登記までに出資金の振込みを行いました。
登記する際の添付資料として出資金を払い込んだ通帳明細を添付しますので、登記までには必要になります。