こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。
最近蒸し暑いと思っていたら、数日涼しく過ごしやすい日が続いていますね。
今日は、税務相談会に来ています。
商工会議所が運営する相談会で、税理士会も渋谷支部から週1で1人派遣されます。
小規模事業者への支援ですので、税務以外にも、弁護士や社労士、弁理士など幅広く専門家に無料で相談できます。
今日は、開業届や青色申告などについてご相談を受けました。
個人事業を始めたとき
個人で事業等(事業所得や不動産所得が発生する事業)の開始をしたときには、いくつか税務署などに提出しておくべき書類があります。
個人事業の開業・廃業等届出書
開業届は、個人事業者が新しく事業を開始したときから1ヶ月以内に提出する書類です。
その他、事務所の新設、増設、移転、廃止、事業の廃止をしたときに提出する書類になります。
所得税の青色申告承認申請書
確定申告を青色申告で行い方は、この書類を提出します
提出期限は、
事業開始が1月15日以前 | その年の3月15日まで |
事業開始が1月16日以降 | 事業開始した日から2ヶ月以内 |
この青色申告制度を簡単に説明すると、
・青色申告制度を利用するためには、きっちりと帳簿をつける。 (会計ソフトなどに入力する、etc) |
・事業所得等から最高65万円を引くことができる |
・事業等を手伝ってくれている配偶者やお子様(一緒に生活している親族)などに給与の支払いをしている場合、事前に申請しておけば経費とすることができる。 |
・事業所得等が赤字になったときには、その赤字を翌年度以降3年間繰り越すことができる。 翌年以降の事業所得等が黒字になったら前年の赤字と相殺することができる。 |
青色申告制度は、きっちり帳簿をつけていれば受けられるメリットが多いので、ほとんどの方が青色申告を選択しています。
ただ、所得(もうけ)が65万円にいかない場合などは、会計ソフトなどに入力の手間を考えると、帳簿要件が簡単な白色申告のままのかたもいらっしゃいます。
ご自身で判断できないようであれば、事業等の内容を税理士などに伝えて必要かどうか相談してください。
きっちりとした帳簿ってどんなものかというと、以下のようなものになります。
一般的には借方、貸方などがある複式簿記で記帳をします。が、現金出納帳のような形でも損益計算書、貸借対照表などが作成できる簡便的なものでもいいとされています。
ちなみに白色申告の場合は、以下のような、日々の取引が一覧で見れるようなものでOKです。
税理士に依頼すると、青色申告の要件を満たすように会計ソフトに入力して元帳などまで作成します。
ご自身でも簿記を勉強されていれば問題ないと思います。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与などを支払い、その支払いの際に源泉所得税を給与から引いている場合、給与支払日の翌月10日までにその源泉所得税を納付しなければなりません。
給与は毎月支払うことになると思うので、源泉所得税も毎月納付することになります。
この書類は、支給する人数が10人未満である場合、納付を1月と7月の2回にまとめて納付できるという特例を受けるためのものになります。
1月~6月までに支払った給与所得などから源泉徴収をした所得税等
・・・7月10日
7月~12月までに支払った給与所得などから源泉徴収をした所得税等
・・・翌年1月20日(年末調整後)
この書類も、従業員の人数が10人未満である方は ほとんどが提出しています。
最後に
先日、自宅を新宿区から板橋区に引っ越しをしました。
引っ越しは土曜日朝8時からで、ダンボールが届いたのが5日前の火曜日。
平日夜にちょくちょく荷造りを行っていたのですが、さすがに間に合わず金曜日は深夜まで箱詰め作業に追われました。
当日も運び出し作業をしてもらっている間に箱詰め作業を行いましたが、見積りを誤ったのか、お願いしたトラックでは積み込みができなくなりあえなく終了。
積み込んだ荷物だけ運んでもらうことになりました。
引越し業者もびっくりの大荷物でした。
まあ、大きな家具・家電を運んでもらったので、あとは車で週末にでも行き来きして完了させる予定です。
旧自宅が賃貸ではなく持ち家なので、売却を遅らせればいいだけなのでその点よかったです。(住宅ローンは2重に払うことになりますけど・・。)
都心から離れてだいぶ広くなったので快適です。