こんにちは、渋谷の税理士 吉田です。
9月に入りましたね。
月初に前月分の売上や経費集計し帳簿につけることを習慣化しようと思います。
会計事務所も他業種の事業主と同様で確定申告を行います。
そのため私は月次決算を行い毎月損益を確認しようと思っております。
さて、今回は8月に開業して間もないことから通常ではあまり出てこない科目に出会いました。
それは、開業費です。
開業費とは、簡単に言ってしまえば開業するためにかかった費用です。
ただ、少し厄介なのが開業費は繰延資産というものに分類されることです。
繰延資産はある一定の期間で償却(数年にかけて費用化すること)するものと法律で定められています。
ただ、開業費は会計上の繰延資産であるため、任意に償却(いつでも費用化)することが出来ます。
同じ繰延資産でも、事務所の礼金などは税法上の繰延資産となり任意で償却できません。(支出内容によって会計上、税法上と分類されます。ややこしいですよね)
税法上の繰延資産は法律で定められた年数で均等に費用化しないといけません。(支出額が20万円未満の場合、少額の繰延資産として特別に支出した年度の費用とすることが出来ます。)
また、上記のものとは少し異なるもので固定資産というものがあります。
簡単にいうと10万円以上の支出額のもので、パソコンや内装設備などを言います。
これらは繰延資産ではなく固定資産といい、その資産(パソコンや設備の内容)に応じて決められている期間で費用化することになります。パソコンなら4年という感じです。
(青色申告事業者であれば、支出額が1単位当たり30万円未満の固定資産であれば、合計300万円まで支出年度に費用化出来ます。)
はじめ年に処理を間違えてしまうと、翌年度以降修正が難しいので注意が必要ですね。
はじめが肝心です。。
損をしないように、しっかりと税理士に確認しましょう!!