こんにちは。渋谷の税理士 吉田です。
今日は天気が良かったので散歩しながら通勤でした。
花粉症ではないのですが、対策としてマスクして過ごしてます。
昨日のブログ毎日更新の悩みから、今日は外国税額控除の難問にぶつかっています。
慣れている方はすぐに分かっちゃうんでしょうけど、勤務税理士時代からあまり国際税務には接していなかったため、かなり考え込みました。
今回は、税理士さんからの確定申告関係のご相談で、
1.対象者:日本に住んでいる外国の方(居住者なのかな)
2.海外法人から給料を貰っていて現地で所得税らしい税金が源泉徴収されている
上記ケースで、日本で確定申告しないといけないんだけど手続きどうしたらいいか、という内容でした。
日本国内での勤務に対する給料なので海外から送金されていても国内源泉所得です。
外国税額控除の限度額計算は、以下の算式です。
結果としては、国外所得が0なので限度額も0でした。
控除できない部分は次年度に繰り越すことが出来ますが、来年も同様の状況だと思います。
また、外国税額控除の適用を受けるためには確定申告書に「外国所得税を課されたことを証明する書類」を添付する必要があるのですが、その準備もできないため適用しないことになりました。
外国の税務署などが発行する納税証明書などがそれに当たるらしいんだけど、結構手続きは面倒ですよね。
ということをしていたら、あっという間に夕方になってしまいました。