おはようございます。税理士の吉田です。
12月に入り、すっかり寒くなりました。
12月は、年末調整や法定調書、償却資産税の申告の準備など忙しくなります。
また、確定申告などのご案内などの準備もしなければいけません。
令和4年1月1日より電子帳簿保存法の改正により、電子取引で発行・取得したデータについては、データで保存しなければならないということになりました。
顧問先の法人、毎月関与がある個人事業主への周知は行ったのですが、反応はいまひとつでした。
要件が難しく(実際にやってみると簡単ですが)、大きな(従業員数の多い)会社ではシステムを導入しなければ収集は厳しいのではと思っています。
特に立替経費でAmazonや楽天などのインターネット通販の領収書などは、いままでは紙で申請書に添付していたものを、電子データでも保存しなければなりません。
また、ファイル検索できるようにファイル名に日付、取引先、金額を入力するなど手間は増えてしまいます。
そうなると楽々精算などのシステムを導入して、経費精算も電子化する方向に舵をきる会社も増えてくるのではないでしょうか。
電子化するにはコストがかかりますが、紙の資料の場合は保存にコストがかかります。
また、SDGs対策がささやかれている最近では、環境への配慮という企業活動の一環として広告できるので、システム導入コストもそれなりに回収できるのでと考えています。
編集後記
先日、おそい夏休みで宮古島へ行ってまいりました。
シーズンオフでしたが、まだまだ暖かく海にも入れます。
次回はゴルフとスキューバダイビングをしたいです。
https://youtu.be/G6rSdpeMqFk