開業日誌

源泉所得税 納期特例

おはようございます。税理士の吉田です。

源泉所得税の納期特例(納特って言っています。)の時期がやってきましたね。
私も数社ありますので、今週はその対応をしていきます。

そもそも、この納特はどんな制度か。

まず原則ですが、国税庁のホームページでは以下のようになっています。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

毎月納めないといけないんですね。
でも、少人数の会社では人でも足りず手続きが面倒です。そこで特例があります。

 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。

また、その特例には従業員への給与のほか、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした源泉所得税も含まれています。

ここで注意ですが、概ね士業はこれに該当するのですが、士業以外のデザイナーさんなどに支払った報酬から徴収した源泉所得税は対象外(=毎月納付)なので気をつけましょう。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。

ただ、この7月10日というのが短すぎる、と思うんです。

順調に毎月記帳している会社でも、6月の資料を入手して記帳して、納付書作って、郵送してでギリギリです。

クラウド会計を導入している会社では、預金明細の取得、給与計算をクラウドで行っていて、データも早めに取得でき時間的に助かりますが、全部が全部クラウドではないんですよね。

また、とくに資料を一向に送ってきてくれないようお客様(メールしても連絡が無い。でも報酬は振り込んで頂けてるので解約しづらい)もいらっしゃるのでどうしたものかな、と悩んでいます。
悩みましたが、連絡がないお客様の分は、連絡があるまで手をつけないことにしました。

この源泉徴収という制度を廃止してくれると、この作業している方々の労力がだいぶ減ると思いますが、如何でしょうか。

今日やること

・納期特例集計

・記帳